政府倫理法 8
連邦議会では、まず下院において1976年に「職務行為規範常任委員会」が、続いて77年には上院においても「職務行為規範常任委員会」(後に「倫理に関する特別委員会」)が設置されました。
両委員会とも、当初設けられた倫理規則を大幅に改正した78年の政府倫理法をもとに審査を進めることになりました。
連邦議会内にいわゆる「倫理委員会」が設置されたのは、第1にあい次ぐ議員の不正行為に関する申し立てに対して、その処理を制度化する必要があったこと。
第2に、議員から提起される相反する問い合わせに応じるための委員会設置の声が強くなったためです。
ところで、倫理委員会の構成ですが、上院の場合は民主、共和両党からおのおの3名ずつの合計6名
です。
これに対して下院の場合は両党からおのおの6名ずつの合計12名で、委員長は上・下院とも民主党が占めており、また投票権も有します。