政府倫理法 2
これらの対象者は、毎年5月15日までに資産報告書を作成し、正副大統領は政府倫理局に、その他の行政府高官は所属機関の長に、そして最高裁判所の判事以下の裁判官および司法府幹部職員は司法倫理委員会に、おのおの提出を義務づけられています。
資産報告書の記載事項は、
(1)200ドル以上の勤労所得(出所、類型および金額)。
(2)200ドル以上の不労所得(出所、類型および金額)。
(3)250ドル相当以上のもてなし(出所および簡単な記述)。
(4)250ドル相当以上の贈り物(価格および簡単な記述)。
(5)250ドル相当以上の旅行費用の弁償(出所および簡単な記述)。
(6)1、000ドルを超える価値を有する利益目的の財産。
(7)1万ドル以上の負債。
(8)1、000ドル以上の不動産、株式、債券等の売買。
(9)企業、組合等における地位および肩書。
(10)その他(特許権、第6章政府倫理法の成立と展開将来の雇用契約)、です。
なお、上記のおのおのについては所定の様式および除外規定が詳細に設けられています。
また配偶者と扶養子女についても、(1)から(8)の項目を報告しなければなりません。
資産報告書は、提出後6年間(立法府は5年)一般国民に公開されます。
なお、故意に提出義務に違反した者や公開された資産報告書を違法な目的のために利用した者は、5、000ドル以下の行政罰を科されます。